墓地について
お寺に墓地をもとめるということは、そのお寺の※檀信徒(檀家)になっていただくことであり、それによって決まった区画の墓地使用権を得ることで、墓地の所有権が自分のものになるわけではございません。よって、墓地を譲ったり、売ったりすることはできません。(墓地の使用権を承継することはできます 祭祀財産といいます)
また、墓地内での他の宗教儀礼はできませんのでご了承ください。
※檀信徒(檀家)=一定の寺院に付属し仏教(宗派)を信仰する者(その家)
墓地受付のお知らせ
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